来島海峡航路参考資料-2
ヨットなどの小型船舶は長さが50m未満のため航路航行義務船にはならないが、航路を航行する場合は、航路航行義務船と同じに扱われるので、定められた航法を順守して航行しなければならない。ただし、海難を避けるためおよび人命または船舶を救助するためにやむをえない事情のあるときはこの限りではない。
来島ノ瀬戸は小島と波止浜《ハシハマ》との間にあって小型船の通航路となっているのだが、ここを通航しようとする船舶については海上交通安全法第20条(来島海峡航路)の規定で次のように定められている。
西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であっても、西水道を航行することができることとする。そしてその場合は、その他の船舶の四国側を航行すること。
馬島の周辺の中水道、西水道附近(下図の濃い赤色部分)、および航路の東および西口出入り口付近はは航路横断制限区域になっている。また、潮流が南流の場合船舶は左側通行となり、上記出入り口付近では右側通行に変える必要上各船舶間で進路が交差することになるので、ここでは海上衝突予防法の横切り船の航法が適用される。

参考資料
「順中逆西」航法
URL⇒http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kurushima/succor/guide/guide_j/jyunchu.htm
海上交通安全法 ⇒http://d-s-t.jp/maritime/manual/001_regulations/002.pdf
日本財団図書館(電子図書館) 海洋レジャーを楽しく安全に(1)
URLは⇒ http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1996/00055/contents/010.htm

