来島海峡通狭計画
海上交通安全法が適用される来島海峡航路の航法は潮流の流向により一方通航の方向が変わる特殊な航法で、船舶が潮流に乗って航行する場合(順潮の場合)は中水道を、潮流に逆らって航行する場合(逆潮の場合)は西水道を航行する決まりになっている。これを順中逆西と言う。
ヨットなどの50m以下の小型船舶には航路を航行する義務は課されてないとはいうものの、海上交通安全法適用海域の航路を航行する場合は航路航行義務船と同じに扱われるので、小型船にとってはやっかいだが、海上交通安全法第20条(来島海峡航路)に次のような特別規定があり、これを使うことによって、来島海峡では合法的に西水道を逆行することができるようになっている。(関門海峡にも同じような抜け道が用意されている)
ー西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であっても、西水道を航行することができることとする。そしてその場合は、その他の船舶の四国側を航行すること。-
以前まとめた資料→来島海峡航路参考資料
来島海峡の通狭計画
コース:安芸灘(瀬戸内海西部)方面から来て瀬戸内海中央部に向かい今治港に入る。
小型ヨットは船速が遅くて本船の迷惑になるので可能な限り来島海峡航路に入らないつもりだが、西から来て来島の瀬戸を抜けた所でわずかな距離だが、刈る島海峡航路の中の西水道に入らざるを得ない。
海上交通安全法第20条(来島海峡航路)の規定にしたがって西水道航行中は四国側ギリギリを走る。
来島海峡第三大橋の下を通過するとまもなく西水道が終わるが、そのまま直進すると広瀬という名前の危険界線に囲まれた危険な浅瀬や、水深が浅く危険な漁礁があるので、しばらくは来島海峡航路内を入り、危険個所をかわしてから航路を出て今治港に向かう。
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