備讃瀬戸の安全通航のために
備讃瀬戸航路を航行しようとする長さ50m未満の船舶にも適用される航法のうち重要と思われるもの
航路の交差部及び接続部における航法
海上交通安全法を熟読して理解しておくこと。宇高航路、水島航路との接続部の航法については瀬戸内海水路誌P60-66に記載あり。
航路出入口付近海域における航法
(1) 航路に出入航する船舶は、航路出入口に接近した海域では変針しないこと。
(2) 航路出入口付近での横断を避け、迂回すること。
VHF電話の聴取の励行
VHF 電話(CH16、156.8MHz)を有する船舶は、備讃瀬戸海上交通センターから情報を伝達することがあるので、レーダサービスエリア内を航行中、VHF 電話を聴取すること。
また、CH16 がふくそうしている際には、備讃瀬戸海上交通センターよりCH13 にて呼出しを行う場合があるので、CH13を備えている船舶は CH16 の聴取に合わせて、CH13を聴取すること。
避航義務
通航分離
追い越し信号を理解すること
水島航路の管制信号
航路を横断する船舶は、航路に対してできる限り直角に近い角度で、すみやかに
備讃瀬戸の航路横断禁止区間



