航海準備 有効な無線設備、沿海区域臨時免許
持参:エンジンオイル、Vベルトの予備、船底塗料と道具、電動工具、セールリペア―、セールの予備?
小型船舶の航行区域「沿岸」には信号紅炎2個と信号火せん2個の積載が義務付けられているが、このうち後者の火せんについては有効な無線設備を備えるものについては免除されているというので調べたが、一般的なマリーンVHF(5W型国際VHF無線機)は有効な無線設備に含まれないということが分かった。
従って「第3級海上特殊無線技士免許取得」、「無線局免許申請」、「マリンVHF海岸局への加入」をして5W型マリーンVHFを買っても信号火せんの積載は免除されないのだ。
沿海区域航行の為の臨時免許
クルージング目的ではダメだが回航という理由で申請すれば臨時免許をもらえるとのことで、その場合「沿岸」を持ってるヨットが必要な追加設備は小型船舶用自己発煙信号一個だけとのことだ。
ただし、有効期間が1カ月なので、クルージング先で申請して検査を受けて許可を受けることになりそうだ。

